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不動産登記

相続財産・不動産登記のことなら
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不動産登記の問題

●両親の家を相続、でも誰も住まない

今はこんな理由で空き家になってしまう住宅が多いようです。

子どもさんは別の生活圏を確立され親元に戻らない、それがノーマルな時代になりました。

・相続税云々というほどの資産価値がない

・そのままにしておいても特に支障もない

・家具とか片づける暇がないから仕方ない

・いずれ売る時には考える

・取り壊すにしても費用が掛かる

空き家問題

●2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されます!

正当な理由もなく相続登記しないと過料が課せられます。

過料=いわゆる罰金です。

これはこの日以降の相続だけではなく、以前の相続であっても取り扱いは同じです(猶予期間が3年間あります)。

正当な理由とは、遺産分割がまとまらない時などをさします。

めんどうだとか、知らなかったでは済まされないということです。

遺産分割がまとまらない場合も、相続人申告登記の手続きが必要になります。

相続登記

●相続登記しないとどうなる?

10万円の過料が課せられます。

払えば終わりでしょ、と思わないでください。

不動産の相続登記を怠ると、もっと大きな問題の起きる可能性があります。

その1.自分以外の相続人が勝手に登記し売却してしまった。

これを取り戻す為の費用と労力はどんでもなく大きいのです。状況によっては取り戻せない場合もあります。

その2.年数経過の間に相続人が死亡してしまった。

二次相続などで膨大な数の戸籍取り寄せが必要になるなど、その為の費用と時間が大きく膨れ上がります。

その3.甚大な災害発生時の損害賠償金などが受け取り困難になる。

これは一般的に火災保険などについても同様のことが言えます。

そしてこれが最も起きやすい、大きな問題では?と思われるのが『すぐに売却できない』ことです。

相続登記がなされていない物件は、ほとんどの不動産業者さんの腰が引ける可能性大です。

登記が済むまでの道のりが思いのほか長く、さまざまなトラブルのリスクが大きいからです。

このほかにもさまざまなシーンが考えられます。

実際に多くの方が、相続登記をしていないという理由だけで、金銭・時間・メンタルに大きな負担を強いられる結果になっています。

不動産の登記は、街の法律家である司法書士が承ります。

法務省のホームページなどには書式や必要書類なども明示されていますが、一般の方が複数の書類を集め、正しい書式で整える、それはなかなか困難と言わざるを得ません。

押印位置やホチキス止め箇所まで、指示通りに作る必要があります。

すべてが適正でない場合は受理されません。

 

司法書士は、法的な手続き書類のプロです。

全てを熟知し、遺漏なく整え、また最適な手続きの選択をお手伝いできます。

司法書士

当社の強み

​POINT 1

祖父の代から三代にわたる長年の信頼と実績

当事務所は家族経営の事務所ですが、長年にわたり、岐阜の皆様のお役に立つことを目指してきました。相談のしやすさ、親身にお話を伺う、最適な選択肢の提示など、法律を初めて間近にされる皆様の、不安を取り除けるよう努めています。

品川登記測量事務所
土地家屋調査士

​POINT 2

土地家屋調査士が常駐

事務所に土地家屋調査士が常駐しているから、外部委託する必要がありません。だから、ご依頼者様の意思反映やコストカット、わかりやすい説明に直結します。

​土地家屋調査士の仕事とは?

さまざまな不動産登記のベースを創ります。

●賃貸マンションなどの建物を部屋ごとに登記する区分登記

●取り壊した建物に残る登記を抹消する滅失登記

●未登記建物の相続に必要な建物表題登記

業務内容

登記

■​ 登記

◆ 不動産登記

不動産登記手続きは、大変様々な種類があります。ご自身で勉強すればご自身でもできてしまうような手続もありますし、司法書士に頼まなければ手続き完了が困難なものもあります。

不動産は最も高価な財産の一つですから、その権利が万全に確保されることを第一に考えて、プロにご相談されることをお勧めします。
弊社は長年にわたり、多種多様な問題の解決に尽力してきた実績を基に、万全の体制でご期待に答えることができると確信しております。

不動産登記

◆ 所有権に関する登記 

所有権

・所有者移転
所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等多数あり、その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。
・所有権保存
家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。

◆ 担保権に関する登記 

・抵当権、根抵当権など・・・
おもに金融機関から金銭を借り受けた場合等に、所有の不動産に抵当権または根抵当権を設定します。完済後は速やかに抹消いたします。

担保権

◆ 用益権に関する登記

賃借権

・賃借権、地役権など・・・
第三者から土地を借り家屋を建築する場合や、隣人の土地の一部を通行するための権利を設定したりする場合の登記手続きとなります。

◆ 供託に関する手続き

・明治や大正時代に設定された古い抵当権など・・・
供託手続きも多種多様に及びますが、例えば、明治や大正時代に設定された抵当権等が現在も登記されたままで、抵当権者が行方不明などの場合には、金銭を供託して抹消登記を行なう手続きです。  

供託

■ 遺産相続

◆ 財産について

財産には土地・家屋の不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。マイナスの財産があればそれも含めて相続財産となります。
プラスの財産だけを引き継ぐわけにはいきませんので注意が必要です(マイナスの財産が多い場合は相続放棄という方法があり、プラスとマイナスのどちらが多いかわからないときは限定承認という方法があります。

財産

◆ 遺言書作成

遺言書

・遺言書の文案作成・作成指導、遺言内容に関するコンサルティングなど

・公正証書遺言作成のための必要書類収集、公証人との打ち合わせなど

・生前贈与・配偶者特別控除を利用した配偶者贈与による相続対策コンサルティングなど

相続というと遺産や遺言、相続放棄など聞いたことはあるが厳密にははっきり知らない言葉がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。その際さまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまで親切迅速をモットーにサポート致します。

さまざまなケースを扱ってきたノウハウが必ず皆様のお役に立てると思っています。                                                                            

お問い合わせ

相続、不動産登記の事なら気軽にお電話でお問合せください。

『相続のことで』『家のことで』『土地のことで』これだけで十分です。

大切なお話、微妙なお話は、お目にかかって伺いたいと思います。

品川登記測量事務所

代表:品川俊彦

品川俊一郎

住所:〒501-0425 岐阜県本巣郡北方町加茂602-8

FAX:058-323-1153

営業時間:8:30~17:30 

品川事務所外観

(別途相談承ります)

アクセス:樽見鉄道樽見線 北方真桑駅 から徒歩6分

北方町役場から徒歩12分

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